買取店は古物商を取得する必要はあるのか?メリット・デメリットまとめ

  • 2021年5月20日
買取店 古物商 必要

買取店を運営している方、これから運営しようとしている方にとって、「古物商許可」を耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。

「古物商許可」とは、買取店を運営するうえで必要な許可であり、欠かせないものです。

この記事では、古物商許可の注意点や取得するメリット・デメリット、資格が剥奪される例などについて詳しく解説します。

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古物商許可の注意点

買取店における古物商許可の注意点は、以下の4つです。

  • 買取業務には必須
  • 販売だけだと許可は必要ない
  • 半年間営業しないと返納が必要
  • 旧古物商許可は現在使えない

店舗の運営にも関わるので、注意点を正しく理解して取得を検討しましょう。

買取業務には必須

買取店を運営し利用者の古物を買い取る場合には、古物商許可は必須の資格です。許可なく古物を買い取ることは法律で許されていません。

また、古物営業法には、古物を買い取る場所を「営業所」または「お客様の家」と定めています。古物商許可を取得していても、上記の場所以外で買取業務を行うと重い罰則を受ける可能性が高いです。

販売だけだと許可は必要ない

自分が持っているものや購入したものといった「所有権が自分にあるもの」を売るだけであれば、古物商許可は必要ありません。

ただし、古物を買い取って売る、古物を買い取って修理して売るといったように、古物を買い取る業務が発生する場合は古物商許可が必要です。

半年間営業しないと返納が必要

古物営業法第6条「許可の取り消し」第3項には、資格の返納について以下のように定められています。

許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと

出典:e-GOV

許可を受けたものの6ヶ月間営業していない場合、古物商許可証の返納を求められます。いざというときに返納にならないように、買取店を運営する具体的な計画を立ててから取得すると良いでしょう。

旧古物商許可は現在使えない

古物営業法は、2020年4月1日に一部を改正した法律が全面施行されました。

これにともなって、旧古物商許可を取得している業者に対して2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を管轄の警察署に提出するよう通知が行われています。

旧古物商許可は使用できないので、新たに許可を取得しなければなりません。管轄の警察署に出向き、なるべく早くしかるべき手続きを行いましょう。

古物商許可を取得するメリット

古物商許可の注意点をおさえたところで、取得するメリットも正しく理解していきましょう。3つのメリットを詳しく解説していきます。

  • 古物市場に参加できる
  • 顧客からの信用を得られる
  • 節税できる

古物市場に参加できる

古物商許可を取得することによって、古物市場への参加が可能になります。古物市場とは、古物を仕入れられる市場であり、古物販売のための在庫確保に便利です。

仕入れだけでなく、古物市場では不用品処分もできます。在庫が充実した店づくりや不良在庫の整理などに役立ち、運営を効率化できるでしょう。

顧客からの信用を得られる

古物商許可を取得していることは、顧客の安心感・信用につながります。

しっかりと資格を取得していることを店頭やホームページなどでアピールできれば、信頼できるお店と認識してもらえるでしょう。

節税できる

古物商許可を取得していない状態で取引を行うと、仕入れに関係なく売上全体が課税対象となり、所得税が多く発生する傾向があります。

許可を取得した状態であれば、売上から仕入れを差し引いた利益に所得税がかかるので、節税が可能です。青色申告を行うことによって控除を受けることもできます。

古物商許可を取得するデメリット

買取店を運営するにあたって、古物商許可を取得するメリットが多いです。ただし、取得にともなって手間やコストがかかる点には注意しましょう。

2つのデメリットを詳しく解説します。

取得に費用と時間がかかる

古物商許可を取得するためには、費用と時間がかかります。

費用は役員の住民票や身分証明書といった証明書類の発行料に加えて、警察署に支払う19,000円の申請手数料が必要です。

役員の人数や店舗数などによって増減し、最低20,000円以上の費用が発生するでしょう。

取得までの時間は、6~8週間ほどとなっており、1ヶ月以上かかってしまいます。開業に合わせて、余裕を持って取得手続きを進めましょう。

内容の変更だけでも申請が必要

古物商許可の内容に変更が生じた場合には、その都度申請が必要になります。申請は大きく分けて変更届出と書換申請の2種類です。

変更届出は、品目の追加・変更や管理者の変更、営業所の新設・変更などの際に必要になります。

書換申請は、古物商の名前・住所や代表者の氏名・住所などの変更がある際に必要です。

資格が剥奪される例

古物商許可は、一度取得すれば良いというわけではなく、場合によっては許可を剥奪される可能性があります。違反がなくても剥奪される場合があるので、しっかり事例を確認しておきましょう。

古物商法令に違反する

古物商法令に違反している場合は、古物商許可を剥奪される可能性が高いです。

違反の種類には、同様の違反を繰り返す「常習違反加重」、許可を得ていない営業所やエリアで営業する「無許可営業」、許可を取得した本人以外が運営する「名義貸し」などがあります。

古物商許可は古物営業法に基づいて認めているので、法令を守ることは大前提です。

許可を受けたが営業していない

前述したように、許可を受けたにも関わらず営業していない場合は資格の返納を求められます。

具体的には、許可を取得してから6ヶ月以内に営業を開始しなかった場合または6ヶ月以上営業していない・営業を休止している場合に古物商許可を取り消されるので注意が必要です。

古物商や営業所の所在が不明

役員・代表者の所在や営業所の所在が不明な場合、最短30日で許可を取り消される可能性があります。

一方的に取り消されるわけではなく、聞き取りを行った上で判断するのが基本の手続きです。ただし、所在不明の通知を受けてから30日以内に申し出がなければ、聞き取りを経ることなく取り消されてしまいます。

所在不明になる原因として、営業所を変更した場合に注意が必要です。変更手続きを行っていないと所在不明とみなされるので、忘れずに変更を申請しましょう。

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木暮康雄

木暮康雄 (監修者)

ウリドキ株式会社代表取締役CEO。ウリドキプラスの発行人でもある。
リユース業界での起業・事業運営の経験が豊富でリユースの専門家としてのメディア出演歴も多数。
著書に「リユース革命」(幻冬舎)がある。

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