金の売却で200万円以下は税務署にばれない? 買取の税金と確定申告

  • 2023年5月29日

日々の価値変動により、購入時より高く売却できる可能性があるのが「金」です。資産運用の代表格として保有している方は多いでしょう。

その金ですが、世界的なコロナウィルスの蔓延や、ロシアのウクライナ侵攻によって価値が上がっているので、2022年に入り売却を考えている方が増えています。

しかし、金の買取で気になるのが税金ですよね。調べてみると「200万円以下は税務署にばれない」といった情報もあり、難しくてよくわからないものです。

そこで本記事では、金の買取にかかる税金や確定申告についてわかりやすく解説します。買取で不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

                 

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金の売却で利益が出たら確定申告が必須

結論から伝えると、基本的には金の売却で利益が出た時点で確定申告が必要になります。なぜなら、家や土地と同じ「実物資産」となるからです。

しかし、給与所得者で年収が2,000万円以下の場合、20万円以内の利益に関しては申告が不要になります。

こちらを理解したうえで、次に覚えておくべきポイントについて解説するので参考にしてくださいね。

200万円以上の売却で店舗側は支払調書を提出しなければならない

金の買取で一定の条件を満たした場合、「金地金等の支払い調書制度」に従って店舗側は対応する義務があります。

200万円以上の買取の際、店舗側が税務署に支払い調書を提出しなければいけない決まりです。そのため、200万円以上の買取になった時点で税務署にばれるため、申告漏れをすると追微課税が発生します。

支払い調書には、以下内容が記載されているので覚えておいてくださいね。

  • 住所
  • 氏名
  • マイナンバー
  • 種類
  • 重量
  • 数量
  • 金額
  • 日付

平成28年よりマイナンバーの記入が必要になったため、買取時に忘れず用意しておきましょう。

金地金等の支払い調書制度は、一度の買取が200万円を超える場合のみとなっており、200万円以下は提出義務はありません。

しかし、得た所得は確定申告の義務があるので、支払い調書の有無にかかわらず申告は必ずするようにしましょう。

譲渡損が出たら資料を保管しておく

金の買取時に、購入額より高値となって利益が発生すると確定申告が必要です。反対に、売却損が出た場合は確定申告の義務はありません。

しかし、後日税務署から売却損の証明を求められる可能性があります。そのため、損失が出たことを証明する資料は必ず用意しておきましょう。

また、売却損の証明ができなければ、追微課税になることもあります。後々困らないよう、金の売買に関する資料はきちんと保管しておくことが大切です。

金の加工品は課税対象になるとは限らない

金の買取時の利益は課税対象になるとお伝えしましたが、一部のアイテムは対象から外れる場合があります。

それはジュエリーや置物など、金を加工したアイテムの場合です。金を加工したアイテムは、金地金と違い「生活用動産」として扱われ、売却額が30万円を超えなければ課税対象にはなりません。

また、こちらは1点あたりの額で計算されるので、数点の買取で30万円を超えても問題ないです。

しかし、金地金の計算と違い、こちらは売却額となるため、利益と勘違いしないよう注意してくださいね。

金の売却で得た利益は税金がかかる

先述している通り、金の売却で得た利益は確定申告が必要になり、規定の税金を納めなければいけません。

しかし、得た利益全てが課税対象ではなく、特別控除の50万円を引いた金額で計算されます。

【計算式】
買取額ー(購入額+売却費用)ー特別控除50万円=課税対象

上記を理解したうえで、ここからは知っておくべきポイントについて解説します。

個人での売却は譲渡所得とみなされる

金の売却にはいくつかの所得区分があり、個人での売却は基本的に譲渡所得として扱われます。こちらは、非常に大切なことなので必ず理解しておきましょう。

所得区分の違いは、以下を参考にしてください。

  • 【譲渡所得】=金の所有権が変わったことで得た所得
  • 【雑所得】=営利を目的として継続的に得た所得
  • 【事業所得】=事業として売却したことで得た所得

売却損の控除が可能

金を売却したからといって、必ず利益が出るわけではありません。また、売却損となった場合、一部控除することも可能です。

控除内容は所得の区分によって異なるので、以下を参考にしてみてください。

【譲渡所得】

  • 同年1月から12月の間で得た譲渡所得で控除が可能
  • 譲渡所得以外の所得から控除はできない

【雑所得】

  • 同年1月から12月の間で得た雑所得で控除が可能
  • 雑所得以外の所得から控除はできない

【事業所得】

  • 譲渡所得や雑所得との控除が可能
  • 損失が出た場合「青色確定申告」をすることで、以降3年間の繰り越しが可能

年間所得と売却額によっては税金が発生しない

金の利益は一定の条件を満たしている場合、課税対象から外れます。

その条件とは、給与所得者で年収が2,000万円以下で、20万円以内の利益の場合です。確定申告の説明で軽く記述しましたが、大事なことなので再確認しておきましょう。

また、納税額を減らそうと金を使った仏具を購入する方も少なくありません。しかし、金をふんだんに使った仏具や、急に複数購入した場合、税金対策と捉えられ課税の対象になる可能性があります。

このようなリスクを負うことは危険ですので、絶対にしてはいけません。

また、税金対策ではなく仏具を購入した場合も、相続税申告の直後だと勘違いされる可能性があります。誤って課税対象とされないよう、タイミングには気をつけましょう。

購入金額がわからない場合は買取店へ相談する

税金のことを考えておらず、購入時の書類を手放して金額がわからない方もいるでしょう。その場合、どうしていいのかわからずに悩んでしまいますよね。

自分で考えても対処できない際は、思い切って買取店へ相談してみるのがおすすめです。なぜなら、当時の資料や証明書を用意できる可能性があるからです。

諦めて資料を用意しなければ、税金を払いすぎることも考えられます。きちんと立証できるよう、できる限りの行動はしておきましょう。

金の売却時には税金に注意!

この記事では、金を買取した際の税金や確定申告について解説しました。

税金や確定申告は非常にややこしく、自分で調べても理解するのが難しいものです。しかし、税金納付は国民の義務であり、必ずしなければいけません。

そのため、諦めて準備を怠ることだけはやめましょう。

税金に注意しながら金の購入・売却を行うことで、確定申告で困ることは無くなるでしょう。この記事を参考に、税金や確定申告について再確認してもらえれば嬉しいです。

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