金売却で税金がかからない方法|計算式や節税の方法も

  • 2024年5月23日
この記事で解決できるお悩み
  • 金売却で節税できる方法を知りたい
  • 金売却の際にかかる税金が分からない
  • 金の相続や贈与でも税金がかかるか知りたい

金を売却する際に税金がかかることを、みなさんはご存じでしょうか。金を売却する際には、「所得税」がかかることが一般的です。

しかし、せっかく資産を売却するのであれば、少しでも多くの金額を手元に残したいと思いますよね。売却金額やそのほかの条件によっては、金の売却に税金がかからないケースもあります。

この記事では、金売却の際に税金がかからないようにする方法や、税額を安くするために必要な知識についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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金売却で税金がかからない方法のカギは売却益の金額

金売却においての節税を考えるうえでは、金売却の際にどのような所得が生じるのかについて、正しく理解することが大切です。

金売却の際に生じる所得は、売却の形態によって異なり、以下の3種類のいずれかの所得が発生します。

所得の種類概要
譲渡所得個人で金を売却して、利益を得た場合
雑所得営利目的で継続的に金を売却し、利益を得ている場合
事業所得金の売却を事業として行って、利益を得ている場合

このなかで、個人が売却を行った際に一般的に生じる「譲渡所得」には、50万円の特別控除があるため、金の売却益が50万円以下の場合には、税金がかかりません

金の売却益は、金を売却したときに得た金額から、金を購入する際にかかった金額と金の売却でかかった手数料などの費用を差し引いて計算されます。

金は相続や贈与でも税金がかかるので注意

多くの金のアクセサリー

金は売却したときだけではなく、相続や贈与によって金を取得した場合にも、定められた税金がかかってくるため注意が必要です。ここでは、相続した場合と贈与した場合に、どのような税金がかかってくるのかをご紹介します。

相続の場合の税金

金を相続した際には、相続税の対象となり、金を含めた遺産全体の遺産総額に対して税額が算出されます。

相続税の金額は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額で計算されるため、相続する人数によっても課税される金額が異なるので注意しましょう。

また、金の相続税上の評価金額は、「被相続人が亡くなった日の業者買取価格」をもとに算出されるため、金の価格変動の動向によっては、相続税額が高くなったり、低くなったりすることがあるので注意が必要です。

贈与の場合の税金

金を父や母、祖父や祖母などから生前に贈与を受けた場合には、贈与税の対象となります。相続時精算課税制度による控除があるため、年間110万円を超えると税金の納税義務が発生する税金です。

たとえば、贈与税の控除金額は、直系尊属から贈与を受け、贈与を受けた年齢が18歳以上であれば、200〜400万円以下の価値がある金を贈与した場合には、所得金額に税率15%をかけた金額から、10万円を控除した金額が税額となります。

参考:国税庁

金売却で節税する方法

金のインゴットが並んでいる様子

せっかく金売却で得たお金を、少しでも多く手元に残しておきたいという方は、金の購入や売却の際にできる節税の方法を知っておくことが大切です。ここでは、金の売却で節税をするために必要なポイントについて、ご紹介します。

購入時の計算書を保管しておく

金を購入すると、取得価格の証明書類として「計算書」が発行されますが、金売却の際の節税を考えるのであれば、この計算書をなくさずに保管しておくことが大切です。

金の売却にかかる税金を計算する際には、実際に金を売却したときに得た金額から、金を購入する際にかかった金額と、金の売却でかかった手数料を差し引いて税額が計算されます。

しかし、この計算書をなくしてしまうと、いくらで金を購入したかが証明できなくなってしまい、売却金額の95%を売却益とされてしまうのです。

そのため、金を購入した際の計画書はしっかりと保管をしておきましょう。

購入から5年以上経って売却する

金を売却する際には、金を購入してから5年以上経っているかどうかが重要です。

所有期間が5年以下の場合には、「短期所得」となり、売却金額から購入費用と手数料などの売却費用を差し引いた金額に対して、特別控除50万円が控除されます。

一方で、所有期間が5年以上の場合には、「長期所得」となり上記の税額から、1/2が控除され、課税対象額を半分に抑えることが可能です。

<短期と長期の課税額の違い>(売却価額200万円、購入費用100万円、手数料10万円の場合)

短期所得:200万円-(100万円+10万円)-50万円=40万円

長期所得:(200万円-(100万円+10万円)-50万円)×1/2=20万円

金の売却を考えるのであれば、課税対象額が半分になる5年以上を経過してから、売却をすることを検討しましょう。

何年かに分けて売却する

譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、相続税には年間110万円の控除があるため、売却する金商品がいくつかある場合には、売却時期を分散させることが大切です。

また、500g以上のインゴットなどの分散して売却がむずかしい金商品を売る場合には、総量を変えずに複数のインゴットに加工する「インゴッド分割」を行うことで、売却時期をずらして取引することもできます。

金売却に税金がかからない方法の事前確認を

金の売却において、税金がかからなくしたり、税額を安くしたりするためには、事前にどのような税金がかかるのかを確認しておくことが大切です。

また、節税をするためには、「計画書」を保管したり、保有期間を考えたうえで売却したりと、注意する点がいくつもあります。

せっかく金の売却で得た所得を少しでも手元に残すために、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてくださいね。

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