買取で税金がかかる場合に注意!バレる?確定申告が必要なケースも

  • 2025年3月10日
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この記事で解決できるお悩み
  • 買取で得たお金に税金がかかるのか知りたい
  • 確定申告の線引きについて知りたい
  • 買取金を非課税にする方法を知りたい

この記事では、買取で得た収入に対する税金について詳しく解説します。働いて「お給料」として得る収入は、所得税があらかじめ引かれている状態で、とくに税金を気にする必要はありませんよね。

しかし買取を利用してお金を受け取ったときには、所得税が発生し納税が必要なケースもあります。記事内では税金が発生する条件や、確定申告の情報も紹介するので、買取に関する税金についてお悩み中の方はぜひ参考にしてみてください。

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中古売買は税金支払の対象?

原則として、買取店やリサイクルショップでものを売っただけでは、税金の対象にはなりません。

「生活用動産」なら対象外

ものの売却には税金がかかるのでしょうか?ひとことで言って税金対象になることもあると申し上げておきましょう。

まずは、売る物が生活動産だったかということが需要です。生活動産とは、ゲームならば自分のために趣味として使用していたもののことです。基本的に生活動産とみなされるものは、所得税の対象にはなりません。

不要となった自宅で使用していた、家具・衣類・家電などの生活用品を、買取ショップに売ったり、ネットオークションに出品したりして利益が発生した場合でも非課税となります。

「事業所得」「雑所得」なら対象

基本的なことですが、「私は商売しています」と申告する、“事業所得”に関しては、税金対象となります。オークション・自サイト・メルカリなどのアプリ・買取ショップなどを通じて、公的な登録により転売ビジネスを展開する方もこの部類となります。

素人の方はとくに気になるところでしょうが、販売などの事業として申告していない方でしたら、“雑所得(ざつしょとく)”という種類の税金が対象となる場合があります。ではどういった場合にこの雑所得が発生するのでしょうか?

雑所得とは?

雑所得とは所得税の一つです。ちなみに以下に法律上の取り決めを引用しておきましょう。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。

ちょっと難しい言い回しかもしれませんが、物によっては、ある条件により雑所得の対象となるケースに至る可能性があるということです。

では、課税対象となる雑所得とみなされる線引は、一体どこにあるのでしょうか?確定申告をすべきかどうかお困りの方は次の項をご覧ください。

確定申告の線引はどこにあるのか?

税務署の規定はあるの?

生活動産とみなされるのか、雑所得とみなされるのか?これは税務署の判断に仰ぐことになります。そして、判断条件はとても曖昧ということも申し上げておきましょう。“行列のできる相談所”をご覧になったことがある方はニュアンス的に感じているかもしれませんが、答えは一つではなくケースバイケースです。

買取の場合も、確固たる判断基準はありませんが、同じ物を買取に出しても、生活用品として使われていた物なのか、儲けることを目的として購入した物なのか、そこが判断のツボとなります。

20万円のライン?

国税庁公式サイトには、「確定申告が必要な方」として以下のような記載があります。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
引用元:国税庁|確定申告が必要な方(最終閲覧日2024年12月12日)

給与所得者の場合、雑所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要ということです。たとえば、副業として買取店やオークション、フリマアプリなどへの転売を行い、その利益が年間20万円を超えた場合はこれに該当します。

しかし、後述しますが仮に20万円超の利益が出たとしても生活用動産とみなされる場合は、「所得税の課税されない譲渡所得」に該当し課税されません。

雑所得かどうかの判断基準は?

課税対象となる雑所得なのかどうかを税務署が判断する要素がいくつか挙げられます。

1.数年に渡っての年間件数が多い(件数の規定はありません)
2.同じような商品が多数によって売却されている
3.生活需要で購入購入したものではないと思われるものを継続売却している

一部かもしれませんが、大まかにこのような判断要素となっています。

30万円を超える場合は注意

国税庁の公式サイトには、「所得税の課税されない譲渡所得」に関して以下のような記載があります。

(1)生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
引用元:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(最終閲覧日2024年12月10日)

基本的に、生活に通常必要な動産(生活用動産)の売却であれば所得税は課税されません。しかし、売却するものによっては1個または1組の買取価格が30万円を超えると、生活用動産とみなされず課税対象とされる可能性があるということです。

「生活に通常必要な動産」とみなされるかどうかがポイントですが、その基準は非常に曖昧。迷う場合は税務署の判断を仰ぐ必要があるでしょう。

この場合は確定申告が必要?具体例で紹介

ここでは、具体例を挙げながら確定申告の要否について解説していきます。

確定申告が必要かどうかは個々の状況次第であり、実際には税務署の判断を仰ぐ必要があるケースも少なくありません。参考程度にチェックしてみてください。

iPhoneを買取に出した

前述したように、国税庁公式サイトには生活用動産の譲渡による所得については課税されないと記載があります。そのため、個人が日常的に使用しているiPhoneであれば、生活用動産として扱われ確定申告の必要はありません

しかし、継続的に売買を行っていると、生活用動産ではなく事業性のある売却だと税務署に判断され、課税対象となる可能性があります。

商売としてiPhoneの売却を行うことで利益が出た場合は必要に応じて確定申告を行いましょう。

車を買取に出した

国税庁の資料によると、過去の訴訟において以下のような理由から自動車が生活用動産と認められなかった事例があります。

① 本件自動車をレジャーの用に供することは、「生活に通常必要でない資産」に該当す
る。
② 本件自動車を勤務先における業務の用に供することは、雇用契約の性質上、使用者の負担においてなされるべきである。
③ 本件自動車を通勤の用に供したことについて、その区間の通勤定期券購入代金が使用者によって全額支給されている事実から判断すると、本来、そのような行動をとる必要性がなかった。
④ 本件自動車を勤務先における業務の用に供することについて、雇用契約における定め等、特段の事情も認められず、業務の用 に供する義務があったとはいえない。
⑤ 上記①から④までの事実によると、本件 自動車が生活に通常必要なものとしてその用に供されたと見られるのは、通勤のため 自宅から自宅の最寄り駅までの間において 使用した場合のみであり、それは本件自動車の使用全体のうち僅かな割合を占めるにすぎない。
引用元:国税庁|生活用資産を巡る所得税法上の諸問題|201ページ目(最終閲覧日2024年12月13日)

上記の内容から、レジャー目的や事業用として保有している車を売って利益が出た場合は、生活に通常必要でない資産とされ確定申告が必要となる可能性があります。

しかし、個人が通勤や日常生活で使用している車であれば、生活用動産と判断され課税の対象とはなりません。このように、車の場合は使用目的が確定申告の要否に関わってくる点に注意しましょう。

また、後述しますが仮に確定申告が必要な場合でも、譲渡所得には50万円の特別控除があります。そのため、利益が50万円を超えなければ税金の支払いは発生しません。

トレカを30万円超の価格で売却した

既述したように、トレカの場合も1枚あたりの買取価格が30万円を超えると「生活に通常必要でない資産」と判断され譲渡所得の課税対象になる可能性があります。

しかし、譲渡所得には、50万円の特別控除があるので、売却価格から購入や売却にかかった費用を差し引いた額がこれを超えない限りは税金の支払いは必要ありません。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)」
引用元:国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)国税庁(最終閲覧日2024年12月11日)

また、たとえ買取価格が30万円以下であっても継続的に売買を行うなど、事業性があると判断された場合は、雑所得または事業所得と判断され確定申告を行わなければならない可能性があります。

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
引用元:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法国税庁(最終閲覧日2024年12月10日)

個人的な売却であってもトレカの売却額が高額になる場合は、確定申告が必要となる可能性があることを覚えておきましょう。

アニメグッズを売って20万円超の利益が出た

コレクションしていたアニメグッズを売るなど、個人の趣味の範囲内であれば生活用動産とみなされ、売却益が20万円超であっても税金はかからない可能性が高いでしょう。

生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
引用元:国税庁|No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

その場合、確定申告は不要です。ただし買取の頻度が多すぎると転売目的であると疑われて税務署から監査が入る可能性があります。

この場合は、売却した理由をはっきり説明したり、購入時のレシートを見せたりして、転売目的ではないことを税務署に証明できれば問題はありません。

収集したアニメグッズの買取をよく利用する人は、年間の買取金額を把握しておくと、税務署への対応がしやすいでしょう。

転売ヤーが年間20万円超の利益を出した

既述したように、給与所得者が副業として転売をし、20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です。

ただし、副業ではなく本業で転売業を行っている場合は事業所得に該当し、基礎控除額の範囲内であれば確定申告が不要です。基礎控除額は、国税庁の公式サイトに以下のように記載されています。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

引用元:国税庁|No.1199 基礎控除(最終閲覧日2024年12月10日)

上記の表から、本業の転売ヤーの場合は年間の合計所得が48万円を超えなければ確定申告が不要ということがわかります。つまり、年間20万円超の利益が出た際、副業の場合は確定申告が必要、本業の場合は48万円を超えなければ不要ということです。

確定申告のやり方

受付期間

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得を対象に行います。受付期間は、翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間です。※令和7年は該当日が休日のため2月17日(月)から3月17日(月)

令和6年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
引用元:国税庁|給与所得者の確定申告国税庁

この期間内に申告を行い、所得税を納付しなければなりません。期限後に申告することも可能ですが、その場合は期限後申告として扱われ、無申告加算税などのペナルティを受けることがあります。

必要書類

確定申告の際に必要となる主な書類には以下のようなものがあります。

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 所得金額がわかるもの
  • 各種控除申請に必要な書類

申告する内容や状況によって「所得金額がわかるもの」や「各種控除申請に必要な書類」にあたるものはさまざまです。詳しくは、国税庁の公式サイトを確認し、判断に迷う場合は管轄の税務署へ問い合わせましょう。

提出方法

確定申告書を作成したら期間内に税務署に提出をします。提出方法は以下の3種類から選択が可能です。

提出方法 特徴
e-Tax オンラインで手続きを行い、データを送信する方法。添付書類は、郵送、税務署への持ち込み、イメージデータなどで提出。
郵送 所轄の税務署または業務センターに書類を郵送する。期限日の当日消印が有効。
税務署への持ち込み 所轄の税務署や確定申告会場に、確定申告書と添付書類を持ち込む。

一番利用しやすい方法を選択し、期限内に必ず提出しましょう。

買取金を非課税にする方法はある?

非課税にしたいのであれば、年間の利益が20万円を越えないようにすることが挙げられます。もしくは、販売先をいくつかに分散することで、調査が入りにくくなることは考えられます。

日本は“確定申告制度”という方式をとっていますので、申告しなければ(発見されなければ)そのまま税金を納めなくてもいいという風潮があります。ですが、これは明らかに“脱税行為”です。

税務署としても、ネット対策として“サイバー部門”を設置するなど、ネット上での調査方法も進化しているようです。イタチごっこをしてまで隠ぺいするよりも、税金を想定して転売などを行うことが最善ということは言うまでもありません。

売却時の税金についてよくある質問

ブックオフや駿河屋の買取は税金がかかる?

継続的にブックオフや駿河屋を利用してものを売ることで利益を得ている場合は、事業性があると税務署に判断されてしまい、税金がかかる可能性があります。

しかし、国税庁公式サイトで所得税の課税されない譲渡所得として述べられているように、生活用動産として認められる売却であれば、ブックオフや駿河屋に限らずどの買取店でも基本的に税金はかかりません。

売却の代行は?

知人の不要になったものを、本人の代わりに売却し、手数料をもらうといった行為も、生活用動産の売却ではないので、年間の利益(手数料を含む)が20万円以上なら雑所得としての確定申告が必要となります。

消費税は買取の際にどうなるの?

物を購入する際には、消費税の支払いが義務付けられています。それに対し、買取査定額にはなぜ消費税がつかないの?という声もしばしばあるようです。

販売ショップなどの事業者は国への納税(消費税)が義務ですが、買取してもらうユーザーはとくに国へ消費税を支払うことは義務付けられていません。

ですので、買取査定額に消費税が上乗せされることはないというのが結論です。

このような背景から、もし今後買取にも消費税が導入された場合、国は速やかに回収するために、売却に関係した事業者に請求するのが妥当でしょう。

そうなると事実上、上乗せどころか査定額から消費税を差し引いた金額が支払われるという流れが想定できます。

譲渡所得とは?

ちなみに、譲渡所得についてもざっくりとお話しておきましょう。

これは、資産の売却に該当する時に課せられる課税対象です。例えば、土地・建物・証券・会員権などの高額資産を売却した際に発生します。

物の売却によって発生するものとは違うことを覚えておくと、関連書類を解読するときに役立つでしょう。

確定申告をしないと税務署にバレる

中古買取してもらった分の金額は、確定申告しないでおくと税務署にバレる可能性があります。確定申告していないことがバレると追徴課税がかかるので、必ず申告してください。

確定申告をするのはいくらからかわからない、という人もいるかもしれません。基本的には、給料以外の副収入が20万円以上あった場合に確定申告が必要です。

買取金額は、その都度記録しておくことをおすすめします。1年間で中古買取金額が20万円を超えたら確定申告をしてください。

買取時には税金についても意識しよう

不用品の中には、買取金額が高いものもあります。また、たくさん中古買取してもらった際にも、買取金額はそれなりの額になるでしょう。

これらはすべて副収入となり、確定申告が必要になる場合があります。買取時には税金についても意識してください。

もし確定申告をしなかった場合、知らなかったではすまされません。バレると追徴課税が課せられる可能性があります。中古買取に出す際には税金についても意識し、正しい知識を身につけておきましょう。

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木暮康雄 (監修者)

ウリドキ株式会社代表取締役。ウリドキプラスの発行人でもある。
リユース業界での起業・事業運営の経験が豊富でリユースの専門家としてのメディア出演歴も多数。
著書に「リユース革命」(幻冬舎)。自身が運営する「リユースチャンネル」は登録者数1万人を突破。

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