せどりや転売の違いとは?それぞれの定義や狙う商品の違いを解説

  • 2023年7月5日

せどりと転売は似たようなものである一方で、厳密には若干の違いがあります。最近は同じ意味として使用されることが多い言葉ですが、実際に始める前にはそれぞれの定義について知っておくと良いでしょう。

また、せどりや転売にはメリット・デメリットが存在し、いくつか注意すべきポイントもあります。知らずに始めると後悔してしまうことも多いため、事前に確認しておきましょう。

本記事では、せどりと転売の違いについてお伝えします。違法性やメリット・デメリット、注意点なども解説するので、これからせどりや転売を始めようと考えている人はチェックしてみてください。

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せどりと転売の違いとは?

せどりと転売は、既存の商品を仕入れて仕入れ値より高く売り、差額で利益を得ることです。どちらも仕入れから販売まで同じ行為なので、同じ意味と思われがちですが、定義と狙う商品に違いがあります。

しかし、以前のせどりは古本を中心に行われていましたが、商品が多様化しゲームソフトやカードゲームなど扱う商品が多岐になりました。そのため、次第に転売との違いが不明確になり、現在ではせどりも転売も同じ意味で使用されています。

定義の違い

せどりと転売の定義の違いですが、せどりは中古店などで相場より安い金額で商品を仕入れて相場の金額で販売することです。以前は古本を中心に行われており、本来の価値で販売されていない、いわゆる掘り出し物を見つけて販売していました。

一方、転売は入手が困難な商品を定価で仕入れて定価よりもさらに高い商品で販売することです。最近では新型コロナウイルスが流行した時に、マスクの転売が続出してニュースでも取り上げられましたね。

狙う商品の違い

せどりと転売は狙う商品に違いがあります。せどりで狙う商品は、日常生活品からゲームソフトなど商品のジャンルが多岐に渡り、限定されていません。稼ぎやすいジャンルなどありますが、利益が出ればどんな商品でも取り扱います。

一方、転売で狙う商品は入手が困難な商品です。例えば、人気のあるゲームソフトや、コロナ禍のマスクやアルコール消毒など、数量が限定されているものやトレンド商品など競争率が激しい商品が狙われます。

せどり・転売の違法性

せどりはともかく、転売は社会問題になりニュースでも取り上げられるのを見かけますよね。社会問題になるぐらいなので、違法性があると思うかたもいるでしょう。しかし、基本的にはせどりも転売も違法性はありません。

せどりや転売の行為は、安く仕入れて売る買取店や、購入して不要になった商品を売るフリマアプリと同じです。せどりや転売を取り締まるとそれらも違法と見なされてしまいます。転売は買い占めや常識外の価格設定が問題とされていますが、違法性はないのです。

せどり・転売を行うメリット

せどりや転売に違法性がないなら、なかには副業として始めたいと考えるかたもいるでしょう。

ここでは、せどりや転売を行うメリットを紹介します。副業として考えているかたは参考にしてください。

誰でも始めやすい

せどりや転売は多少勉強すれば誰でも始めやすく、専門的な知識や特別な資格は必要がありません。商品などの必要な知識も、インターネットやSNSで調べればすぐに出てくるので、誰でもすぐに知識を得られるでしょう。

しかも、オークションサイトやフリマアプリを利用する電脳せどりであれば、どこでも仕入れや販売ができます。場所に縛られないので地方に住んでいる人でも始められやすく、せどりや転売は人気があるビジネスです。

リスクがそこまでない

せどりや転売は事前にしっかり調べれば、どの商品がどのくらいで売れるというのが分かります。事前に売れる値段が分かっている分、仕入れていい商品や仕入れ値の検討がつくでしょう。そのため、せどりや転売は失敗が少ないビジネスです。

また、せどりや転売では、できるだけ低い金額で商品を仕入れます。商品によっては数百円代で仕入れられることもあるでしょう。その後、例え売れなくとも損をする金額は大きくありません。せどりや転売は失敗したとしてもリスクが少ないビジネスです。

時間に縛りがない

せどりや転売を個人で始める場合、任意のタイミングで仕入れや販売ができます。本業で始める場合は好きなタイミングで休みが取れますし、副業の場合は本業の休みや隙間時間を利用して仕入れや販売ができるでしょう。

特に、最近ではインターネットオークションやフリマアプリを利用する電脳せどりであれば、24時間いつでも仕入れや販売ができます。仕事の後や子どもが寝た後など、忙しい社会人や主婦でもせどりや転売を気軽に始められやすいでしょう。

せどり・転売を行うデメリット

せどりや転売は誰でも誰でも始めやすい、リスクが少ないなどメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。

ここでは、せどりや転売を行うデメリットを紹介。せどりや転売を本業や副業にしたいかたは、参考にしてください。

イメージが悪い

転売は一部の常識を外れた売値設定や買い占めなどにより、社会問題として取り上げられることがあります。特に、新型コロナウイルス時のマスクの転売は大きく問題になり、国民生活安定緊急措置法が取られる事になりました。

また、クリスマスの時にはプレゼントの購入を狙い、人気商品を買い占めて転売する人もいます。そのため、世間的には転売はいいイメージをもたれません。家族や友人には打ち明けにくいビジネスかもしれませんね。

参入者が多い

せどりや転売は、誰でも気軽に始めやすいというメリットがあります。しかし、言い換えれば、ライバルが多いビジネスとも言えるでしょう。参入者が多ければその分、仕入れや販売は困難になります。

特に最近ではコロナ禍で副業の需要が高まり、せどりや転売を始める人が増加しました。また、フリマアプリで気軽にせどりや転売を行いやすくなったのも、参入者が多い原因です。参入者が多いなかでどう利益を出すのか、考えなければならないでしょう。

手間がかかる

せどりや転売は、商品を仕入れるために中古販売店や店舗に行くことがあります。しかも、ひとつの店舗だけで仕入れるのは難しく、複数の店舗を回らなければならないでしょう。買いに行く時間や手間がかかってしまいます。

また、買いに行く手間を省くために電脳せどりをしたとしても、梱包や発送をしなければなりません。梱包するためのダンボールの用意や、発送の手続きなどを考えると、やはりどのような方法でせどりをしたとしても手間はかかってしまうでしょう。

せどり・転売を行う方法

せどりや転売は、梱包などに必要な備品を準備する・商品の仕入れをする・商品を販売する・商品を梱包し発送するというのが基本の方法です。しかし、仕入れ先によって、「電脳せどり(転売)」と「店舗せどり(転売)」に分けられます。

電脳せどり(転売)は、主にインターネットオークションやフリマアプリで商品を仕入れる方法です。24時間いつでもどこでも商品を仕入れられるので、忙しい社会人や育児で忙しい主婦に向いている方法でしょう。

一方、店舗せどり(転売)は、主に中古販売店や店舗に赴いて商品を仕入れる方法です。時間や手間がかかりますが、穴場の店舗を見つければ迅速に商品を仕入れられるでしょう。

どちらも仕入れ先が異なりますが、仕入れた後はどちらもフリマアプリやamazonなどを利用して販売します。

せどり・転売を行う際の注意点

注意点のイメージ画像
せどりや転売は誰でも気軽に始めやすいため、本業や副業に考えるかたもいるでしょう。しかし、始めるにあたっていくつか注意点があり、知らないと後で大変な事態になることも。

ここでは、せどりや転売を行う際の注意点を紹介します。せどりや転売を本業や副業にしたいかたは、参考にしてください。

古物商許可が必要な場合がある

1度、消費者の手元に渡り中古品になったものを売買する際、古物商許可が必要です。古物商許可を持っていないと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合があります。せどりや転売を行う場合、 古物商許可が必要な場合があるでしょう。

古物商許可が必要な場合は、中古品を有償で買取して営利目的で販売した場合です。新品を仕入れて販売する際は古物商許可は不要ですが、価値がある中古品を仕入れて販売するのは古物商許可を所持していなければなりません。

自分で使用していたものや無料でもらったものを販売する場合は、有償で仕入れてないので古物商許可は不要です。また、古物商許可は国内の商品にのみ該当します。海外で仕入れた商品を販売するときは古物商許可は不要です。

利益が20万円を超えたら確定申告が必要

せどりに限らず、副業の利益が20万円を超えたら確定申告が必要です。確定申告をしなかった場合、無申告加算税としてペナルティが課され、本来よりさらに高い税金を納めなければなりません。

なお、利益の算出は売上から経費を引いた金額です。もし、売上が100万円でも経費が90万円なら利益は10万円になるので、この場合は確定申告は不要とみなされます。しかし、確定申告が不要でも、住民税の申告は必要なので気をつけましょう。

法律上、販売できない商品がある

せどりや転売はどの商品でも販売できるわけではありません。法律上、販売できない商品があります。具体的には次の4つです。

  • チケット
  • アルコール
  • 偽物
  • 医薬品

チケットは、「略称チケット不正転売禁止法」によって転売が禁止されています。以前はチケットの転売が多く社会問題になったため、正式に法律で禁止されました。

アルコールの販売には、酒類販売業免許が必要です。免許を所持していないと法律に違反し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

偽物の商品の販売は、商標法違反や不正競争防止法で禁止されており、偽物と知らなかった場合でも同罪です。ブランド品は偽物が流出していることが考えられるので、安易に手を出すのはやめましょう。

医薬品の販売は、医薬品店舗販売業許可が必要です。なお、医薬部外品は販売できますが、いくつか条件があります。医薬品はもちろん、医薬部外品も手を出さない方が賢明でしょう。

無在庫転売はNG

せどりや転売をする人が増え、商品が売れてから仕入れる無在庫転売という方法が出てきています。一見、在庫を抱えるデメリットがないので、せどりや転売を行う人にとっては良い方法に見えるでしょう。

しかし、メルカリなど一部の販売サイトでは、無在庫転売はトラブルに発展する可能性があるため、明確に禁止されています。もし、禁止されているのに無在庫転売を行うと、アカウント停止になる可能性も。無在庫転売は行わないようにしましょう。

せどり・転売はルールや法律を守って行おう

せどりや転売は誰でも気軽に始めやすいビジネスです。なかにはお小遣い稼ぎの軽い気持ちで始める人もいるかもしれません。しかし、知識をつけないまませどりや転売を行うと、法律違反になる可能性があるでしょう。「知らなかった」では済まされません。

自分の身を守るためにも、必要な知識を身につけルールや法律を守ることが大切です。必ず自分のせどりや転売の方法は法律違反していないか、資格が必要な商品ではないかなど、確認してせどりや転売を安全に行ってください。

木暮康雄

木暮康雄 (監修者)

ウリドキ株式会社代表取締役CEO。ウリドキプラスの発行人でもある。
リユース業界での起業・事業運営の経験が豊富でリユースの専門家としてのメディア出演歴も多数。
著書に「リユース革命」(幻冬舎)がある。

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