【個人】古物商許可の取得方法|7ステップでわかりやすく解説

  • 2023年7月12日
【個人】古物商許可の取得方法

ものの売買や交換に関わる個人事業者は、例外なく古物商の許可を取得しなければいけません。

しかし、個人事業主のなかには、古物商の許可を取っていなかったり、そもそも知らなかったりする方もいるでしょう。「個人でも必要なの?」と思うかもしれませんが、「商売」である以上、個人・法人は関係ありません。

そこで本記事では、個人で古物商許可を取得する方法をわかりやすく解説。また、古物商許可が不要なケースや、違反した際の罰則についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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古物商許可とは?

古物商許可とは、古物の「売買」や「交換」が発生する取引において、国が定めた基準をクリアしている許可証のことです。古物営業を始めるには申請が必要で、最寄りの警察署で手続きが可能。

また、盗品の速やかな発見を図ることを目的としており、犯罪防止の観点から無許可営業は厳しく罰せられてしまいます。

ただし、個人での古物売買・交換では一部許可が不要な例外なケースもあるので、次で詳しく解説します。

個人で古物商許可が必要な取引・不要な取引がある

古物商許可が個人で必要な取引

そもそも「古物」とは、「一度使用された物品」「取引された物品」を指しますが、許可証で重要なのは利益を上げるための商売かどうかです。

古物の売買および交換を、個人が商業目的としている場合は許可が必要だと考えておきましょう。

具体例としては、以下の通りです。

  • 古物を買取って売る
  • 古物を買取って修理して売る
  • 古物を買取って使える部品を売る
  • 古物を買取らないで、売ったあとに手数料をもらう(委託売買)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る

メルカリ・ヤフオクなどで古物商許可が必要なケース

よくある間違いとして、「フリマアプリは古物商の許可が不要」と考えている方は多いですが、一部のケースでは古物商の許可が必要です。

メルカリ・ヤフオクで許可が必要なケースは、以下を参考にしてください。

  • メルカリ・ヤフオクを販売場所として、利益目的で営業している
  • 店舗で新品を購入して、メルカリ・ヤフオクで販売

先ほど述べた通り、商業目的である場合は必ず古物商の許可が必要です。また、新品で購入したアイテムも、一度消費者に渡った「新古品」であれば許可が要ります。

線引きはむずかしいですが、そもそも後者は「転売」に該当するため、メルカリ・ヤフオクの規約違反に引っかかる可能性があるでしょう。トラブルに巻き込まれないよう、必ず理解しておいてください。

古物商許可が不要な取引

反対に、個人で古物の売買・交換を行っても、以下の場合は許可が不要です。

  • 自分のものを売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 自分が海外で買ってきたものを売る

基本的な考え方としては、手に入れたときの目的が「自分で使用する」場合は許可が要りません。自分の持ち物である古物を、不要になってから売る行為は問題ないのです。

「営業目的」か「私用目的」かで、古物商許可の判断をすると良いでしょう。

古物商許可を個人事業で取るメリット

個人事業主が古物商許可を取得するメリットは、主に以下の3つです。

  • プロの古物市場に参加できる
  • 経費精算できる
  • 消費者からの信頼度が上がる

特に大きなメリットとして、プロの古物市場に参加できるようになります。こちらは古物商認可者だけのフリマで、リサイクルショップなどのお店だけが出品可能です。

在庫処分などの目的で参加しているお店も多く、通常価格より大幅に値下げされていることが特徴。古物の売買で商売を考えている方には、非常に魅力的な市場です。

また、仕入れ時にガソリン代・交通費がかかる商売だけに、経費精算できることもメリットとして大きいでしょう。長く営業するなら、個人でも古物商許可は取っておくべきだと言えます。

個人で古物商許可を取得する条件

個人で古物商許可を得るには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。その条件とは以下の通りです。

  • 主たる営業所を設ける
  • 常勤の管理者を置く
  • 欠格事由に該当しない

営業所に関しては、今住んでいる自宅で問題ありません。また、常勤の管理者も自分で設定しておけば良いでしょう。

欠格事由ですが、こちらは犯罪による刑の執行中でないか、暴力団との関わりがないかなどをチェックされます。もちろん、虚偽の申告をしても調べられるため、該当する場合は古物商許可の申請は通りません。

欠格事由の詳細に関しては、申請先の警察公式サイトにある「古物商許可申請」のページをご確認ください。

個人で古物商許可を取得する流れ

古物商許可の条件をクリアしているなら、あとは申請を申し出るだけです。個人で古物商許可申請をする場合、大きく7つの工程があります。

ここでは申請時の7つの工程について、詳しく見てみましょう。

1. 取り扱う品目を決める

古物営業法施行規則により、取り扱い可能な古物は13品目に分類されています。古物商許可を得るには、まず取り扱う品目を決めなければいけません。

また、取り扱う品目は複数あっても問題ないですが、メインを決める必要はあります。該当する品目については、次を参考にしてみてください。

古物13品目とは?

古物13品目は以下の通りです。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

個人が売買・交換可能な古物として、このように13品目設定されているため、まずはメインの種類をひとつを選びましょう。そのあと、登録したい品目があれば、該当するものを追加してください。

ただし、ここで登録された品目で盗難事件などがあった際は、警察に捜査協力する義務が発生します。

2. 警察署への事前相談

古物商許可は、古物営業法という法律に則った基準で審査されるため、あらゆることが細かく設定されています。いくらインターネットで調べたとしても、法律である以上、情報の更新・削除などが行われる可能性は否めません。

個人で古物商の許可を申請する際は、あらかじめ警察署へ相談しておくことがおすすめです。管轄の警察署にある「生活安全課防犯係」に赴き、申請書類をもらうついでに、アドバイスをしてもらいましょう。

3. 必要書類をそろえる

申請書類を手に入れたら、記入の前に必要書類をそろえることから始めてください。特に住民票の記入箇所は、最新の情報であることが大前提です。

誤って、古い住民票の情報を記入すると再提出になるため、取得日にも気をつけておきましょう。

個人で申請する場合の必要書類

  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(※)
  • 略歴書
  • 誓約書

(※)免許証や保険証ではなく、市役所で取得できる書類です。

4. 申請書を作成する

必要書類がそろったら、次は申請書を作成しましょう。古物商の申請書は、警察署公式サイトからダウンロードできるほか、担当部署から直接もらうことができます。

記入の際の注意点などは、公式サイトに記載されていますが、不安がある方は担当部署で見てもらうことがおすすめ。また、書き損じなどを考慮して、複数枚コピーを取っておくと良いでしょう。

5. 書類と手数料を提出

必要書類の準備および申請書の記入が終わったら、警察署へ提出します。

ただし、担当者が書類を確認する必要があり、来訪前にあらかじめ予約を取らなければいけません。また、添付書類は申請日より3ヵ月以内と決まっているため、早めに行動することを忘れないようにしましょう。

持参するもの

  • 古物商許可申請書類(正本・副本)
  • 申請手数料 ※都道府県によって支払い方法が異なる
  • 身分証 ※本人確認書類として
  • 印鑑
  • 委任状 ※本人以外が申請書を出す際に必要

6. 審査が通れば取得完了

申請書が受理されれば、あとは審査完了を待つだけです。古物商許可における審査期間は、約40日と言われており、申請書受理の翌日から換算されます。

審査期間中には、営業所にポストや表札の設置がされているかを、担当者が確認に来るかもしれません。対応していない場合は、なるべく早く提示しておきましょう。

審査に通過し、許可証の交付準備が整うと、警察署から電話で連絡が来ます。日程を調整したあと、管轄警察署の生活安全課防犯係に行き、古物許可証を受け取りましょう。

7. プレートを作成する

古物許可証を交付されても、それで終わりではありません。最後に、プレートを作成して営業所に掲示する必要があります。

ここでいうプレートとは、古物商許可の標識のことで、営業所の見える所に掲示しなければいけません。プレートの購入場所はいくつかありますが、基本的には許可証交付の際に、警察署から案内されるはずです。

掲示しないと、古物営業法違反で罰せられるため、必ずプレートの作成を忘れないようにしましょう。

古物営業法違反による罰則規定と行政の処分

個人でも古物の売買・交換を商売とする場合、古物商の許可が必要です。許可を得られなかったり、営業法に違反する行為をしたりすると、重い罰則が科せられます。

罰則の一例

  • 無許可営業:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 古物商の営業制限違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

また、罰則のみならず、行政処分の対象になる可能性もあります。

  • 盗難品の売買:営業の停止
  • 古物営業法違反:許可の取り消し

罰則・行政ともに非常に重い処分のため、「知らなかった」では許してもらえません。古物を扱うのなら、古物営業法を理解して違反行為がないよう徹底することが大切です。

売買取引では個人でも古物商の許可が必要

本記事で紹介したように、古物商の許可は個人・法人関係なく、売買取引が発生する商売では必ず取得しなければいけません。

古物営業法という法律に関わるため、必要なのに取得していなければ、重い罰則の対象とされてしまいます。後悔しないように、古物商の許可が必要なら早めに行動するようにしましょう。

この記事が、個人で古物商の許可を取得するきっかけになってくれれば幸いです。

木暮康雄

木暮康雄 (監修者)

ウリドキ株式会社代表取締役CEO。ウリドキプラスの発行人でもある。
リユース業界での起業・事業運営の経験が豊富でリユースの専門家としてのメディア出演歴も多数。
著書に「リユース革命」(幻冬舎)がある。

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