【バレる?】中古買取・不用品買取で税金がかかる場合に注意!確定申告後が必要なケースややり方も紹介

  • 2025年11月26日
買取で税金がかかる場合に注意!の記事のアイキャッチ画像
本記事の要約
  • 買取店で不用品を売っても基本的に税金はかからない
  • ただし、金や宝石で1点の買取価格が30万円を超えるもの譲渡所得として課税対象になる
  • 売却の目的・方法によっては雑所得・事業所得として課税対象になることも
  • 給与以外の所得が年間20万円以上あれば確定申告の必要あり

この記事では、買取で得た収入に対する税金について詳しく解説します。働いて「お給料」として得る給与所得は、源泉徴収によって所得税があらかじめ引かれているため、とくに税金を気にする必要はありません。

しかし買取を利用してお金を受け取ったときには、源泉徴収とは別に確定申告をし、納税の必要があるケースもあります。記事内では税金が発生する条件や、確定申告の情報も紹介するので、買取に関する税金についてお悩み中の方はぜひ参考にしてみてください。

金の税金に関する記事はこちら
時計の税金に関する記事はこちら

出典:古物営業法,消費者へのアンケート調査結果

ウリドキなら最大10社から一括査定!

あなたの売りたいものの
\一番高い買取価格がわかる/
目次

買取で得たお金に税金はかかる?確定申告の基本ルール

原則として、買取店やリサイクルショップで不用品を売っただけでは税金の対象にはなりません。

「生活用動産」は基本非課税

買取店で物を売って得たお金に税金がかかるかどうかは、ケースごとに異なります。

ポイントは、売る物が「生活用動産」にあたるかどうかということです。生活動産とは自分の生活に必要なもののことです。基本的に生活動産とみなされるものは、所得税の対象にはなりません。

ただし、金や宝石などの場合(たとえ生活用動産であっても)1個あたりの買取価格が30万円を超えるものは、「譲渡所得」として課税対象となります。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
引用元:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 (最終閲覧日2025年11月26日)

不要となった自宅で使用していた、家具・衣類・家電などの生活用品を、買取ショップに売ったり、ネットオークションに出品したりして利益が発生した場合でも非課税となります。

課税対象になるケースは?

前述の通り、金や宝石で1個あたりの買取価格が30万円を超えるものは、生活用動産とは見なされず「譲渡所得」の課税対象となります(※あくまで1個あたりの金額であり、合計金額ではありません)

また、営利目的で繰り返し「仕入れ→売却」を繰り返しているような場合、「事業所得」「雑所得」として課税対象となりえます。

オークションサイト・メルカリなどのアプリ・買取ショップなどを通じて、公的な登録により転売ビジネスを展開する方も課税対象です。

販売などの事業として申告していない方であれば「雑所得」という種類の税金が対象となるケースが多いようです。

雑所得とは?

雑所得とは所得税の一つです。ちなみに以下に法律上の取り決めを引用しておきましょう。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
引用元:国税庁|No.1500 雑所得 (最終閲覧日2025年11月26日)

ちょっと難しい言い回しかもしれませんが、物によっては、ある条件により雑所得の対象となるケースに至る可能性があるということです。

事業所得との違い

買取で得た収入は、継続的に利益を出す目的で行う「事業所得」とは異なります。事業所得は「商品を安く仕入れて高く売る」など、営利目的で継続して事業を行うことで得られる所得を指します。

一方、個人が使っていた不用品などをリサイクルショップや買取専門店で売却して得たお金は、多くの場合は非課税で、課税される場合でも「譲渡所得」または「雑所得」に分類されることが多いです。

生活の中で使っていた物が不要になり、単発で売却するようなケースは事業には該当しません。

所得の種類によって確定申告の要否や計算方法が変わるため、自分のケースがどれに当てはまるかを正しく理解しましょう。

買取で確定申告が必要になる基準はいくらから?

買取で確定申告が必要になる基準を解説します。税金が発生する基準は、所得の種類や売却品の内容によって異なるため、気になる方は以下をチェックしてください。

「生活用動産」について税務署の規定はあるの?

生活用動産とみなされるのかどうかは、最終的には税務署の判断を仰ぐことになります。そして、判断条件はとても曖昧ということも申し上げておきましょう。答えは一つではなくケースバイケースです。

買取の場合も、確固たる判断基準はありませんが、同じ物を買取に出しても、生活用品として使われていた物なのか、儲けることを目的として購入した物なのか、そこが判断のポイントとなります。

給与以外の所得が20万円を超えると確定申告の必要あり

給与以外での所得(譲渡所得、雑所得など)が20万円を超えると確定申告が必要です。国税庁公式サイトには「確定申告が必要な方」として以下のような記載があります。

(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
引用元:国税庁|確定申告が必要な方(最終閲覧日2025年11月26日)

20万円以上という基準は「収入」ではなく「所得」という点に注意が必要です。「所得」とは、収入から経費を引いたものです。

そのため、仮に30万円の収入が発生したとしても、仕入れ費用などで経費が20万円かかっていた場合は、30万円-20万円で所得は10万円となり、確定申告は必要ありません。

一方で、
副業として買取店やオークション、フリマアプリなどで転売を行い、所得が年間20万円を超えたような場合は申告が必要です。

雑所得かどうかの判断基準は?

課税対象となる雑所得なのかどうかを税務署が判断する要素がいくつか挙げられます。

1.数年に渡っての年間件数が多い(件数の規定はありません)
2.同じような商品が多数によって売却されている
3.生活需要で購入購入したものではないと思われるものを継続売却している

一部かもしれませんが、大まかにこのような判断要素となっています。

30万円を超える高額品は注意

前述の通り、金や宝石などの資産性のあるもので30万円を超える高額品は要注意です。

基本的に、生活に通常必要な動産(生活用動産)の売却であれば所得税は課税されません。しかし、売却するものによっては1個または1組の買取価格が30万円を超えると、生活用動産とみなされず課税対象とされる可能性があります。

この場合は確定申告が必要?ケース別の具体例

ここでは、具体例を挙げながら確定申告の要否について解説していきます。

確定申告が必要かどうかは個々の状況次第であり、実際には税務署の判断を仰ぐ必要があるケースも少なくありません。参考程度にチェックしてみてください。

iPhoneを売却した

前述したように、国税庁の公式サイトには「生活用動産の譲渡による所得については課税されない」と記載があります。

そのため、個人が日常的に使用しているiPhoneは生活用動産として扱われ、課税されることはありません。

しかし、そもそも営利目的で仕入れたiPhoneを売却するようなケースや、大量のiPhoneを継続的に売却するようなケースでは、事業性のある売却だと税務署に判断され、課税対象となる可能性があります。

商売としてiPhoneの売却を行うことで利益が出た場合は必要に応じて確定申告を行いましょう。

車を買取に出した

国税庁の資料によると、過去の訴訟において以下のような理由から自動車が生活用動産と認められなかった事例があります。

① 本件自動車をレジャーの用に供することは、「生活に通常必要でない資産」に該当す
る。
② 本件自動車を勤務先における業務の用に供することは、雇用契約の性質上、使用者の負担においてなされるべきである。
③ 本件自動車を通勤の用に供したことについて、その区間の通勤定期券購入代金が使用者によって全額支給されている事実から判断すると、本来、そのような行動をとる必要性がなかった。
④ 本件自動車を勤務先における業務の用に供することについて、雇用契約における定め等、特段の事情も認められず、業務の用 に供する義務があったとはいえない。
⑤ 上記①から④までの事実によると、本件 自動車が生活に通常必要なものとしてその用に供されたと見られるのは、通勤のため 自宅から自宅の最寄り駅までの間において 使用した場合のみであり、それは本件自動車の使用全体のうち僅かな割合を占めるにすぎない。
引用元:国税庁|生活用資産を巡る所得税法上の諸問題(最終閲覧日2025年11月26日)

上記の内容から、レジャー目的や事業用として保有している車を売って利益が出た場合は、確定申告が必要となる可能性があります。

しかし、個人が通勤や日常生活で使用している車であれば、生活用動産と判断され課税の対象とはなりません。このように、車の場合は使用目的が確定申告の要否に関わってくる点に注意しましょう。

また、後述しますが仮に確定申告が必要な場合でも、譲渡所得には50万円の特別控除があります。そのため、利益が50万円を超えなければ税金の支払いは発生しません。

トレカを30万円超の価格で売却した

トレカの場合でも1枚あたりの買取価格が30万円を超えると「生活に通常必要でない資産」と判断され、譲渡所得の課税対象になる可能性はあります。

しかし、譲渡所得には50万円の特別控除があるので、売却価格から購入や売却にかかった費用を差し引いた額が、これを超えない限りは税金を支払う必要はありません。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
引用元:>国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) (最終閲覧日2025年11月26日)

また、たとえ買取価格が30万円以下であっても継続的に売買を行うなど、事業性があると判断された場合は、雑所得または事業所得と判断され確定申告を行わなければならない可能性があります。

(5)(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
引用元:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法国税庁(最終閲覧日2025年11月26日)

個人的な売却であってもトレカの売却額が高額になる場合は、確定申告が必要となる可能性があることを覚えておきましょう。

アニメグッズを売って20万円超の利益が出た

コレクションしていたアニメグッズを売るなど、個人の趣味の範囲内であれば生活用動産とみなされ、売却益が20万円超であっても税金はかからない可能性が高いでしょう。

生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
引用元:国税庁|No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(最終閲覧日2025年11月26日)

ただし、その頻度が高かったり金額が大きかったりすると、転売目的であると疑われて、税務署から監査が入る可能性もあります。

この場合は、売却した理由をはっきり説明したり、購入時のレシートを見せたりして、転売目的ではないことを税務署に証明できれば問題はありません。

収集したアニメグッズの買取をよく利用する人は、年間の買取金額を把握しておくと、税務署への対応がしやすいでしょう。

関連記事

この記事で解決できるお悩みゲーム買取で確定申告となる条件を知りたい生活動産と事業の線引きを知りたい査定金額が非課税となる基準を知りたい この記事を読み進めると、ゲーム買取で得た査定金額に対して確定申告が必要かどうか、明確に理解できるで[…]

転売ヤーが年間20万円超の利益を出した

給与所得者が、副業として転売をしていて、年間20万円以上の利益が出ているなら「雑所得」として確定申告が必要です。

20万円以下は基本的に確定申告は不要です(※ただし、住民税の申告が必要な場合があります)

事業として転売を行っている場合は「事業所得」に該当し、利益が少なくても原則として確定申告が必要です。

所得控除もチェックしておこう

所得控除とは税金を計算する際に、収入から一定の金額を引いてくれる、特別な割引枠のようなものです。

所得控除により税金が安くなったり、場合によっては支払う必要がなくなったりします。

たとえば、誰でも使える「基礎控除」や、会社員が使える「給与所得控除」などがあります。

令和7年の税制改正(令和7年12月1日施行)により、これらの控除額が大きく変わるので要チェックです。

(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得⾦額132万円以下 :  95万円(改正前:48万円)
合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額336万円超489万円以下 :  68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額489万円超655万円以下 :  63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 :  58万円(改正前:48万円)
引用元:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (最終閲覧日2025年11月26日)

基礎控除について、改正前は所得が2,400万円以下であれば金額に関わらず一律48万円の控除でしたが、改正施行後は所得金額に応じて控除額が変動するようになります。
これまでと同じ所得であっても控除額が変わってくるので、確定申告が必要な自営業の方は特によく確認しておきましょう。

また、給与所得控除についても、以下の通り変更されます。

2 給与所得控除の見直し
(1) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
引用元:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (最終閲覧日2025年11月26日)

もし買取によって確定申告が必要になった場合も、これらの控除によって支払う税金額が変わってきます。
該当する人はチェックしておきましょう。

本業副業かかわらず、一定以上の利益を出せば確定申告が必要なので注意してください。

確定申告をしないとどうなる?税務署にバレるケースとは

中古買取してもらった分の金額は、確定申告しないでおくと税務署にバレる可能性があります。確定申告していないことがバレると追徴課税がかかるので、必ず申告してください。

確定申告をするのはいくらからかわからない、という人もいるかもしれません。基本的には、給料以外の副収入が20万円以上あった場合に確定申告が必要です。

買取金額は、その都度記録しておくことをおすすめします。1年間に買取店やフリマアプリなどで得た収入から経費を引いても、まだ20万円を上回るような場合は、確定申告をしましょう。

税務署が無申告を把握するきっかけ

「申告しなくてもバレないだろう」と考えるのは危険です。税務署はさまざまな方法で個人の所得を把握できます。

以下のフローはすべてバレるの注意してください。

  • 買取店が税務署に提出する支払調書でバレる
  • 買取店に税務調査が入り、芋づる式にバレる
  • 知人や第三者のタレコミから発覚する
  • 銀行口座の動きでバレる
  • 国税庁の無申告取締審査で発覚する

税務署の調査能力は年々向上しており、無申告を見過ごされることはないと考えておきましょう。

延滞税や加算税がかかるリスク

確定申告が必要にもかかわらず申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えてペナルティとして重い税金が課されます

期限内に申告しなかった場合には「無申告加算税」が、納税が遅れた日数に応じて「延滞税」がそれぞれ発生します。さらに、意図的に所得を隠していたと判断されるような悪質なケースでは、最も重い「重加算税」が課されこともあるでしょう。

追徴課税は大きな金銭的負担となるため、申告義務がある場合は必ず期限内に正しく申告を済ませましょう。

確定申告のやり方

確定申告のやり方を初めての方でも分かるように紹介します。項目別に分かりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。

受付期間

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得を対象に行います。受付期間は、翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間です。

この期間内に申告を行い、所得税を納付しなければなりません。期限後に申告することも可能ですが、その場合は期限後申告として扱われ、無申告加算税などのペナルティを受けることがあります。

必要書類

確定申告の際に必要となる主な書類には以下のようなものがあります。

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 所得金額がわかるもの
  • 各種控除申請に必要な書類

申告する内容や状況によって「所得金額がわかるもの」や「各種控除申請に必要な書類」にあたるものはさまざまです。詳しくは、国税庁の公式サイトを確認し、判断に迷う場合は管轄の税務署へ問い合わせましょう。

提出方法

確定申告書を作成したら期間内に税務署に提出をします。提出方法は以下の3種類から選択が可能です。

提出方法 特徴
e-Tax オンラインで手続きを行い、データを送信する方法。添付書類は、郵送、税務署への持ち込み、イメージデータなどで提出。
郵送 所轄の税務署または業務センターに書類を郵送する。期限日の当日消印が有効。
税務署への持ち込み 所轄の税務署や確定申告会場に、確定申告書と添付書類を持ち込む。

一番利用しやすい方法を選択し、期限内に必ず提出しましょう。

雑所得として申告する方法

継続的に買取を利用して利益を得ている場合、「雑所得」として確定申告が必要です。

雑所得の申告も確定申告書を作成して提出するという流れは同じですが、所得の分類が異なります。事業所得と違い、青色申告のような特別な承認手続きや複雑な帳簿付けは不要で、白色申告で行うのが一般的といえるでしょう。

収入金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。給与所得者の場合、この雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になるため、取引の記録はきちんと残しておきましょう。

不明な場合は税理士・税務署へ相談を

自分のケースが確定申告が必要か判断に迷った場合は、自己判断で済ませずに専門家に相談するのが最も確実です。

管轄の税務署に問い合わせれば、無料で相談に応じてくれます。また、より具体的な節税対策や申告手続きの代行を依頼したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

後から申告漏れを指摘されて追徴課税を支払う事態を避けるためにも、少しでも疑問があれば申告前に専門家の助言を求めましょう。

売却時の税金についてよくある質問

売却時の税金についてよくある質問を6つ紹介します。細かい疑問がある方は、以下で解消しましょう。

物を売って得たお金は確定申告が必要なのか?

繰り返しになりますが、日常的に使用していた家具や家電のような「生活用動産」を売却して得たお金は非課税であり、確定申告も不要です。ほとんどの不用品売却はこれに該当します。

ただし、貴金属や宝石、書画や骨董品などで、1点の売却価格が30万円を超える場合は例外で「譲渡所得」として課税対象になります。

しかし、譲渡所得には年間で最大50万円の特別控除があるため、他に譲渡所得がなければ、売却益が50万円以下の場合は実質的に税金はかかりません。

買取で30万円までなら税金はかかるのか?

国税庁によると、1点あたりの買取価格が30万円以下の生活用動産であれば、原則として税金はかかりません

この「30万円」とは合計金額ではなく、1点あたりの買取価格であるという点に注意しましょう。

例えば、着なくなった洋服や使わなくなったカバン、ゲーム機などをまとめて売却し、合計金額が30万円を超えたとしても、個々のアイテムの価格が30万円以下であれば課税の対象外です。

ただし、初めから転売目的で仕入れた商品を売却した場合は、金額にかかわらず利益が課税対象となる可能性があるため注意しましょう。

ブックオフや駿河屋の買取は税金がかかる?

かかるケース・かからないケースがあります。

税制においては「どこで売るか」ということよりも、「何を売るか」「何のために売るか」が判断基準になります。

継続的にブックオフや駿河屋を利用してものを売ることで利益を得ている場合は、事業性があると税務署に判断されてしまい、税金がかかる可能性があります。

しかし、国税庁公式サイトで所得税の課税されない譲渡所得として述べられているように、生活用動産として認められる売却であれば、ブックオフや駿河屋に限らずどの買取店でも基本的に税金はかかりません。

たとえば読み終わったマンガ、使わなくなった家電のような不用品を売るのであれば、ほとんどの場合は非課税となるでしょう。

売却の代行は?

知人の不要になったものを、本人の代わりに売却して手数料をもらう行為も、生活用動産の売却ではないので、年間の利益(手数料を含む)が20万円以上なら雑所得としての確定申告が必要となります。

消費税は買取の際にどうなるの?

中古品を売ったときの消費税は、「売る行為が事業にあたるかどうか」で扱いが変わります。

消費税が課税されるのは、以下の4つの条件を満たしたときです。

1.国内において行うものであるこ
2.対価を得て行うものであること
3.資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること
4.事業者が事業として行うものであること

買取店などで中古品を売却する場合、「1.国内」「2.対価を得る」「3.資産の譲渡」は満たしますが、判断のポイントになるのは「4.事業として行っているか」です。

国税庁では事業を「同じ行為を、反復・継続・独立して行うこと」と定義しています。

一般の人が、不要になった服やブランド品を年に数回売る程度であれば、この“反復・継続性”には当たりません。

そのため、通常の不用品売却で消費税を納める必要はありません。

譲渡所得とは?

資産の売却に該当する時に課せられる課税対象です。例えば、土地・建物・証券・会員権などの高額資産を売却した際に発生します。

物の売却によって発生するものとは違うことを覚えておくと、関連書類を解読するときに役立つでしょう。

買取にかかる税金をしっかり確認しておこう

日常的に使用しているバッグやカメラなどの「生活用動産」を売るのであれば、基本的に税金はかかりません。

しかし、1個が30万円以上する金や宝石などは「譲渡所得」の課税対象となるため注意が必要です。

また、転売などで継続的に利益を出ている場合は「雑所得」や「事業所得」になるケースもあり、これらの所得が20万円を超える場合、会社員の人は確定申告が必要になります。

まずは国税庁のサイトをしっかり確認し、必要であれば専門家にも相談するなどして、必要な申告が漏れないように注意しましょう。

なお、最短60秒で最大10社に一括査定できる「ウリドキ」なら、店舗を回らずに自宅から高く売れる価格がすぐにわかります。査定は古物商許可を持つプロが対応し、1400万件以上もの査定実績もあるので安心してください。

宅配や出張など買取方法も豊富で、一番高く売れる業者を自分で選べます。

以下の動画では、トレカの確定申告について解説しているため、気になる方は参考にしてください。

関連記事

この記事で解決できるお悩み銅などのスクラップ売却はばれるか知りたい税務調査で指摘されやすいスクラップに関する事項を知りたいスクラップ売却で得た所得の未申告がばれるとどうなるかを知りたい 本記事では、銅などのスクラップ売却はばれるかとい[…]

スクラップ 売却 税金のアイキャッチ
関連記事

引越しなどを控えていて、不用品を買取・処分したいと考えていてもどうすればいいのかわからず悩んでいる人は多いでしょう。 不用品の処分する方法はたくさんあり、自分にあった方法で処分できます。処分方法を複数知っていると、より簡単に行えるでし[…]

不用品のおすすめ買取業者を紹介|「なんでも買取」の噂についてもアイキャッチ

木暮康雄 (監修者)

ウリドキ株式会社代表取締役。ウリドキプラスの発行人でもある。
リユース業界での起業・事業運営の経験が豊富でリユースの専門家としてのメディア出演歴も多数。
著書に「リユース革命」(幻冬舎)。自身が運営する「リユースチャンネル」は登録者数1万人を突破。

\査定料・通話料0円/
ウリドキ限定キャンペーン開催中!
電話
\電話でのお問い合わせ/