バイク・原付の税金の種類は? | 排気量別の金額と納付方法を紹介

  • 2023年6月21日

バイクにはじめて乗りだした方なら、バイクにかかる税金について「どうなっているのか?」と疑問を持つこともあるでしょう。

バイクの税金には、おもに「軽自動車税」「自動車重量税」があり、それぞれ支払い方法や時期が異なります。

軽自動車税については、納税通知書が届くのでそちらを見逃さないようにしておく必要があります。毎年5月頃に送付されるので、覚えておいたほうがいいでしょう。

その他、支払い時期やよくある質問などをこの記事にまとめましたので、参考にしてください。

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バイクにかかる税金は2種類

バイクにかかる税金は主に2種類、軽自動車税と自動車重量税です。それぞれの税金の特性や支払い方法を押さえ、漏れのないように納付しましょう。

まずは2つの税の対象者や範囲について解説します。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税は毎年4月1日時点で、原付を含む全てのバイク所有者を対象として課せられる税金です。

税額は保有しているバイクの排気量によって異なりますが、250cc超の「二輪小型自動車」はもちろん、50cc以下の「第一種原動機付自転車」いわゆる原付まで、すべてのバイク所有者が納める必要があります。

5月上旬〜中旬ごろ自宅に納付書が届き、その年の4月から翌年3月までの1年分の税金を納付します。

自動車重量税

自動車重量税はバイクの購入時と車検時に課税される税金で、こちらも排気量によって税額が異なります。なお、125cc以下のバイクには自動車重量税は課税されません。

車検が不要な排気量125cc超〜250ccの「軽二輪車」は、新車の新規登録時に一括で税額を納付。250ccを超える小型二輪車は新規登録時3年分に加え、車検時に車検費用とともに次回車検までの2年分を納めます。

その場合、新規登録からの経過年数によって税額が変わってくる点も注意が必要です。

バイク(原付)にかかる税金の表

下記は、軽自動車税と自動車重量税の税額を排気量別でまとめたものです。

自分の保有しているバイクが、どのタイミングで、いくら、税金を納付しなければいけないか、しっかり把握しておきましょう。

排気量軽自動車税(年間)自動車重量税
50cc以下2,000円課税なし
50cc超90cc以下2,000円課税なし
90cc超125cc以下2,400円課税なし
125cc超250cc以下3,600円新規登録時のみ4,900円
250cc超6,000円新規登録時5,700円(3年分)
年1,900円(2年分:3,800円)
(登録後12年目まで)
年2,300円(2年分:4,600円)
(登録後13~17年目まで)
年2,500円(2年分:5,000円)
(登録後18年以上)

出典:総務省自動車重量税

排気量125㏄以下のバイクは、軽自動車税が年間2,000円かかるのみで、その金額は90cc以下が2,000円、90cc超125cc以下が2,400円です。

125cc超のバイクは軽自動車税に加え、自動車重量税が課税され、その金額は排気量が増える分だけ高くなります。

軽自動車税は、125cc超250cc以下のバイクが3,600円、250cc超のバイクが6,000円、いずれも4月から翌年3月までの1年分の税金を、前払いの形で納付します。

自動車重量税は125cc超250cc以下のバイクは新規登録時のみ4,900円。250cc超のバイクは新規登録時にまず3年分5,700円を納付します。

さらに250cc超のバイクは、車検のタイミングごとに次回の車検までの2年分を納付。新規登録後12年目までが、年1,900円(2年分:3,800円)、13~17年目までが年2,300円(2年分:4,600円)、18年以上は年2,500円(2年分:5,000円)納めなくてはなりません。

なお自動車重量税は自家用か事業用かによっても金額が変わります。上記の表では自家用の金額を掲載しています。

特に250cc超のバイクを所有している人は、新規登録からの経過年数によって自動車重量税額が変わる点を理解しておいてください。

バイクの税金はいつ払う?

ここではバイクの税金を「いつ払うか?」という点に焦点を当てて解説します。

軽自動車税と自動車重量税、それぞれ払うタイミングが異なるため、混同してしまわないよう、しっかり理解しておきましょう。

軽自動車税の支払時期

軽自動車税の支払い時期は、毎年4月〜5月。原則として支払期限は5月31日ですが、地域によっては6月まで支払期限が設定されていることもあります。

その時期になると、軽自動車の場合は市区町村から、納税通知書が車検証に登録された住所へ送られます。5月中旬〜下旬になっても納付書が届かない場合は、住所変更や、名義変更手続きなどが正しく行われていない可能性もあるので、市区町村の納税課へ確認しましょう。

なお、住所や名義の変更手続きが必要な場合は、管轄の軽自動車検査協会事務所へ申請を行います。

自動車重量税の支払時期

自動車重量税は、所有しているバイクの排気量によって支払い時期が異なります。

そもそも自動車重量税が課されるのは125cc超のバイクのみ。125cc以下のバイクには課税されないため、まずは自分のバイクの排気量を確認しましょう。

125cc超250cc以下のバイクは、新規登録時のみ、自動車重量税を納めます。

250cc超のバイクの所有者は新規登録時に加え、車検のタイミングで、次回の車検までの2年間分を納めることとなります。また新規登録からの経過年によって納税額は変わります。

バイクの税金の支払い方法

次はバイクの税金の「支払い方法」について、詳しく解説します。

支払方法を理解していないと、「いつの間に課税されていたの?」と自信が持てなくなってしまいます。しっかり理解しておきましょう。

軽自動車税の支払方法

軽自動車税は、各市区町村から送付された納付通知書を、金融機関やコンビニエンスストアで支払います。支払者は、4月1日時点でのバイクの所有者です。

通知書がないと納付ができないため、5月中旬〜下旬で納付書が届かない場合は、市区町村の納税課に問い合わせましょう。

自動車重量税の支払方法

自動車重量税は、新規登録時および車検時に一緒に支払うこととなります。まずは自分の所有するバイクの排気量を確かめ、どのタイミングでいくら自動車重量税が課税されるのか、押さえておくことが大切です。

なお令和5年1月4日より、インターネットサイトからクレジットカードを利用した支払いも可能となりました。

廃車手続き時に税はどうなる?

バイクを手放すなど、廃車手続きを行った場合、税金はどのように課されるのでしょうか。

バイクの廃車を検討している人は、課税のタイミングなどについても、しっかり確認しておいた方が良いでしょう。

4月1日に所有者であるかがポイント

軽自動車税の支払い義務を考慮した場合、4月1日にバイクを所有しているかどうかがポイントとなります。

軽自動車税は、毎年4月1日時点のバイクの各所有者に課される税金です。つまり仮に使用していなくても、4月1日時点でバイクを所有している人は、そのバイクの分の軽自動車税を支払わなければなりません。

3月中に廃車手続きを済ませる

言い換えれば、バイクの廃車を考えている人は3月中に廃車手続きを済ませておく必要があります。

手続きが遅れ、4月にずれ込んでしまうと、4月以降バイクが使用できないにもかかわらず、翌年3月分までの軽自動車税を納めなければいけなくなります。これは名義変更も同様なので、該当する人は注意しましょう。

別の見方をすれば、仮に9月や10月などに廃車手続きをしたとしても、軽自動車税は翌年の3月分まで払ってしまっているので、3月まで乗った方が得、という考え方もできます。

自動車重量税の還付を受けることはできない

自動車重量税は新規登録時や車検時に支払いを行いますが、廃車の手続きをしても還付を受けることはできません。

なぜなら、自動車重量税の還付対象となるのは、自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体されたもののみだからです。

バイクは自動車リサイクル法の対象外であるため、廃車や名義変更を行っても、還付の対象となりません。事前にしっかり理解しておきましょう。

バイクの税金に関するよくある質問

ここではバイクの税金について、疑問点としてよく挙がる点について解説します。

特に廃車手続きや住所変更、名義変更を行う際、ミスが生じやすいのでしっかりチェックしておきましょう。

税止めとは?

「税止め」とは、廃車手続きや住所変更などを行う際に、不要な税金が課されないようにするために行う手続きを指します。

引っ越しなどの際、バイクの住所変更を実施しても、以前の登録地に情報共有が行われず、引き続き課税されてしまうことがあります。そのような事態を避けるために行うのが「税止め」で、125cc超のバイク所有者が行うべき作業です。

ただし、同じ都道府県内の陸運支局などで住所変更を行った場合は、自分で税止めが不要なこともあるほか、廃車時も業者が税止めを代行してくれることもあります。行き違いの無いよう、担当者としっかり確認しておきましょう。

支払い忘れた時は?

軽自動車税の納付通知書が届いたにもかかわらず、支払いを忘れていると、やがて督促状が届きます。

その督促状が届いてさらに10日以上滞納していると、最悪の場合差し押さえや身内調査が行われることも。

毎年5月〜6月の軽自動車税は、滞納することなく早めに支払いを完了させましょう。

すでに滞納している場合は?

軽自動車税をすでに滞納している場合、督促状の後、催促状が届き、差し押さえの予告を経て、最終的にはバイクや給与などの差し押さえが行われることがあります。

また納期限を過ぎた場合、納付時に延滞金が発生します。延滞金の利率は自治体によって異なりますが、納期限より1か月を過ぎるとその利率も増す場合が多いです。

さらに250cc超のバイクは軽自動車税が未納だと、車検が受けられません。車検を通していないバイクを公道で走らせると、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」など、違反対象となります。

軽自動車税の滞納に気付いた場合は、所轄の税事務所などへ問い合わせ、正しく支払いを行うようにしましょう。

バイク・原付の税金は正しく納めましょう

この記事ではバイクや原付のライダーに向けて、バイクに課される税金について詳しく解説しました。

バイクに乗る人には「軽自動車税」と「自動車重量税」の2つの税金がかかり、金額や納付時期もそれぞれ異なります。

自分の運転しているバイクの排気量や、必要となる税金、そしてその納付時期や納付の方法などを正しく理解し、納付漏れが発生しないよう、きっちり対応しましょう。

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