人気アーティストのライブや舞台・スポーツイベントのチケットを買い占め、ネットオークションなどで高額転売する行為が社会問題化して久しいですが、いよいよ2019年6月14日にチケットの高額転売を禁止する「チケット不正転売禁止法」が施行されます。
これにより悪質業者によるチケット買い占めと高額転売がなくなることが期待されますが、一方で個人によるチケット売買への影響も気になるところです。
法律では業(ビジネス)として販売価格以上の値段で転売することを禁じているので、個人には関係ないようにも思えますが、個人間取引にも少なからず影響が出る法律なので注意が必要です。
何をしたら「不正転売」になるのか
出典:文化庁公式サイト
「チケット不正転売禁止法」の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」です。
簡単に言うと、「特定興行入場券」の「不正転売」と「買い占め」を規制する法律です。
コンサートや映画、舞台、スポーツなどのチケットのことを「興行入場券」と呼びます。今回の法律は「興行入場券」の中でも「特定」のチケットに関するもので、全てのチケットが対象になるわけではありません。
特定興行入場券とは?
「特定興行入場券」とは、興行入場券の中でも下記条件を満たしたものとなります。
- 不特定多数に販売している
- 主催者などがチケットに「有料譲渡(転売)の禁止」を記載している
- イベント日時や場所、座席番号、入場資格などが指定されている
- チケット販売時に購入者の氏名/連絡先を確認し、その内容がチケットに表示されている
- 提示することで会場に入場できるチケット(QRコード/ICカード含む)
これらは、現在一般的に販売されている人気アーティストのライブや舞台、大きなスポーツイベントなどのチケットが該当すると考えて問題ありません。
この条件が揃ったチケットを「不正転売」すると違法となるのです。
何をしたら「不正転売」となるの?
出典:政府広報オンライン
「チケット不正転売禁止法」で規定された「不正転売」とは、「興行主に許可を得ず、業(ビジネス)として定価より高い値段で転売する」ことを指します。
何を持って「業(ビシネス)」と判断されるのか。それは「有償譲渡(転売)」と「反復継続(繰り返し)」です。
ですから業者ではなく個人であっても、繰り返し転売を行なっていると、価格にかかわらず「仕事」と判断される可能性があります。また仮に一回だけであっても高額転売の場合は、その時点で「仕事」と判断される可能性があります。
急な都合で行けなくなったライブチケットを売るのは違法?
個人が急な都合でチケットを購入したイベントに参加できないといった場合、販売価格と同額か、それ以下の価格で転売するのであれば「不正転売」そのものには該当しません。
が、規約として転売が禁止されたチケットを、主催者が認めた正規(公式)のリセールサイトを通さないで売買された場合、そのチケットは無効となってイベント会場に入場できない可能性があります。
近年は本人確認が強化され、個人間の無償譲渡であっても入場すらできないことが増えています。
日本政府のポータルサイト「政府広報オンライン」でも、個人取引について「チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規のリセールサイトを利用しましょう」と正規転売サービスの利用を推奨しています。
正規のリセールサイトとしては、チケット二次販売サイト「チケトレ」や、「チケットぴあ」の公式二次販売・譲渡サービス「Cloak」が挙げられます。
これら主催者・業界公認のリセールサイトや無償譲渡サービスを利用すれば、定価(別途手数料は必要)での転売や譲渡が可能です。
転売しても違法にならないチケットは?
チケットに「転売禁止」と明記されていないものは、今回の「チケット不正転売禁止法」に該当しません。
また小さなライブハウスで知人数人を対象としたようなイベント、興行も対象外です。
チケット売買・譲渡でトラブルに合わないために
以上、「チケット不正転売禁止法」の概要と個人間取引についての注意点でしたが、基本的には「チケットを定価より高額で売る/買うことに対する規制」だと思って問題なく、これは高額転売問題の解決に向けた大きな一歩であることは間違いありません。
ライブチケットなどをネットオークションやSNSなどで転売・譲渡する行為は思わぬトラブルを招きかねません。正規のリセールサイトを利用し、安全にチケット取引を行いましょう。